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子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。

その不公平感から相続の際にトラブルの原因となってしまう可能性も否定できません。

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。

これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。

具体的には、親族に低廉な家賃で賃貸し、意図的に不動産所得の損失を発生させ、他の所得と損益通算を企てることなども考えられます。しかし、実務上はそのような損益通算は容認されないものと思われます。

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

なお、これらの制度を利用する際は、贈与税がかからなくても確定申告が必要になりますので、詳しい手続き等については税務署などにお問い合わせください。

親の家に子がただで住むのは、ふつうの、あたりまえのことだからです。みんなそうだからです。(法律上は、非課税となる生活費の援助の範囲内であると考えます)

また、無償で受け取った場合のみならず、本来の価額よりも安い価額でモノを購入した場合などにも、

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

私は会社に勤めていますが、ワンルームマンションをひとつ所有し、そちらは賃貸に

管理費等の支払があっても、通常の家賃に到底満たない場合には、使用貸借となります。 more info ご回答ありがとうございました。

・提携先の税理士と協力して、相続税・贈与税の計算など適切な税務処理にあたらせていただきます。

そこで今回考えたのは、両親が実家を売却した後に、ちょうどよさそうな戸建てを

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